_ @runako_maternity お気軽にフォローしてね👧 こんにちは!るな子です 今日は予定日前出産についてまとめた📝 半数以上の赤ちゃんが予定日前に生まれると言われているよ! 予定日より前の出産で「社会保険料」が戻ってくるかも! 👶🏻仕組みと条件 出産予定日よりも早く赤ちゃんが生まれた場合 「社会保険料(健康保険・厚生年金)」の免除期間が 1ヶ月増えて、お金が戻ってくる(還付される)ケースがある! 👶🏻そもそも知っておきたい基本ルール 産休中の社会保険料は免除 → 社会保険料は、産前産後休業期間中、一定の条件を満たすと免除されるよ! ※ 保険料控除のタイミングや会社の給与締日によって異なります。 👶🏻お金が戻ってくる「3つの条件」 以下の3つの条件をすべて満たすと、 免除期間が1ヶ月増える(=お金が戻ってくる)可能性が 高くなる!! 条件①:出産予定日よりも早く生まれた 条件②:それによって、実際の産休スタートが 「前の月」に前倒しになった 条件③:実際の産休スタートから予定上の 産休スタートまで、有給などを連続で 使って休んでいた 👶🏻具体例 私は5月4日出産予定で、本来の産休開始日は3月24日でした。 だけど、実際は**4月26日に出産!**👶 (予定日より早く生まれて①を満たす) それに伴って、産休開始日も3月16日スタートに変更になったよ! でも… 本来の産休開始日も、実際の産休開始日も、どちらも**「3月」**だったの💦 つまり、産休開始月が前の月に変わらなかったため、社会保険料の免除期間は変わらず、返金の対象にはならなかったよ🥺 私の場合をまとめると… ✅予定日より早く出産した → ①クリア ❌産休開始月が前の月に変わらなかった → ②はクリアできず そのため、社会保険料の追加免除はありませんでした🙌 でも、例えば… もし実際の出産が4月7日だった場合、産休開始日は2月24日に変更になるよ! さらに、2月24日から本来の産休開始日(3月24日)まで、有給などを使って連続して休んでいた場合は… ✅予定日より早く出産した ✅産休開始月が「3月→2月」に前倒しになった ✅前倒しになった産休開始日から連続して休んでいた この3つを満たすことになるので、社会保険料が1か月分戻ってくる可能性があるよ✨ 「私も当てはまるかも?」と思った方は、会社の総務や人事担当者さんに確認してみてね😊 ※実際の取り扱いは会社や加入している健康保険組合によって異なる場合があります。 💡「もしかして私も対象かも?」と思ったら、早めに会社へ確認してみてね! 知らないともったいない制度だから、ぜひ【保存】して出産後に見返してね🫶 ※本投稿は一般的な制度をもとに作成しています。実際の取り扱いは勤務先や加入している健康保険組合によって異なる場合があります。 ○○○○○○○○○○ 私は2026年4月に出産した初マタです👧 たくさん検索しすぎるのはみんな一緒! たくさん知りたいことアナウンスしてく📢 気軽にDM・コメントしてねえ( ◠‿◠ ) #初マタ #予定日前出産 #産休 #出産 #マタニティ
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