「まかない」、実は給料扱いかも?🍚 従業員に食事を提供する場合、次の2つを両方満たせば、 原則として給与課税されません。 ✅ 従業員が食事代の50%以上を負担 ✅ お店・会社の負担額が月7,500円(税抜)以下 どちらかを満たさない場合は、 「食事の価額 − 従業員の負担額」が給与として課税される可能性があります。 "Enjoy Tax Enjoy your life!” 税金を楽しんで人生を楽しむ 【教えて!税理士ヨッシー】 税金のことって難しい、自分で調べてもわからない。 お金のことに迷う時間が減れば自分のやりたいことに 向き合う時間が増えると思います。 👓税理士の夫ヨッシー 👩💻お金の知識のない妻ヨメッシー 毎日少しずつの夫婦の会話から 楽しくお金の知識を学べるものを 作りたいと思っています。 税理士ヨッシーによる税務サポート・やさしい相続・オンライン相談も承っております。 詳しくはプロフィール欄のホームページをご覧ください。 @oshieteyosshi #まかない #賄い #飲食店経営 #個人事業主 #tiktoksrp
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